朝クラ
朝クラ

Agreement

朝クラ規約

第1条 名称及び事務所 この団体は、朝♪クラ~Asa-Kura~と名称し、事務所所在地は代表(加藤 夏裕、以降加藤と記載)宅に置く。

第2条 目的 この団体は、クラシック音楽の普及とイベント参加者同士の交流を主な目的とする。

第3条 組織 この団体は、代表の加藤を中心に、この会の趣旨に賛同する者を以て会員とする。会員の選定に関しては役員(第5条)がその決定権を持つ。

第4条 事業 この団体は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

①クラシック音楽の普及およびファン層の拡大を狙うために、不定期でクラシック音楽をテーマにしたイベントの開催を行う。

②イベント参加者同士の交流を活性化するために、会場の選定や演出、イベントの内容等において交流しやすい環境づくりを積極的に行う。

第5条 役員 この団体は、代表と副代表を役員として、会員の中から立候補又は推薦により順次選出する。役員の任期は設けず、再任に関する規定も設けない。

第6条 会費 この団体の運営は、会費その他の収入を以て、それに当てるものとする。会費は、イベントによって異なる。会計は、毎年4月1日により翌年3月末日に終わる。

第7条 余剰金 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8条 規約の改定 当規約については、必要に応じて、随時改訂を行うものとする。

付則 この規約は(年号)2013年12月7日から始まる。